2009年7月20日、中国証券監督管理委員会は創業ボード上場規定を正式に発布し、7月26日より創業ボード上場申請の受付を始めた。これにより創業ボードは正式に実質的な執行段階に入った。今後、中国の資本市場はメインボード、創業ボード、店頭市場の3つの異なる機能を持つ市場を有する予定である。
しかし創業ボードは、特に利益基準と資産、株式資本上において、メインボード(中小企業ボードを含む)とは異なっているのである。以下が主な相違点である。
1.利益基準の違い
メインボードへの上場申請時には、過去3年間連続黒字であること等が要求されているが、それに対し創業ボードには以下の2つの上場基準があり、どちらかを満たさなければならないと規定されている。
①直近2年間連続黒字で、2年間の純利益が累計1000万元以上、且つ2年間継続して増益している。
②直近1年間の純利益が500万元以上、売上高が5000万元以上で、且つ直近2年間の売上高の成長率が30%を超える。
2.資産と株式資本の要求の違い
創業ボードは具体的に、直前期末の純資産が2000万元以上で、発行済み資本の総額が3000万元以上であることと要求されている。一方、メインボードは発行人の直前期末の無形資産が純資産の20%を超えないこと、発行前の資本総額が3000万元以上であることが要求されている。
メインボード上場の申請条件を満たすのが難しい小企業は、まず創業ボードへ上場申請をすることができる。そして将来、条件が揃った後に、創業ボードからメインボード上場への転換を申請できるかもしれない。現時点ではまだ、企業が創業ボード上場からメインボード上場へ転換するための規定が制定されていないが、将来は関連規定が打ち出されるようになるに違いない。そして創業ボード上場からメインボード上場への転換が許可されて初めて、メインボード資本市場と創業ボード資本市場の間の通路が開かれる。
審査の面においては、企業がメインボードへ上場申請をしても創業ボードへ上場申請をしても、全て証券監督管理委員会が主管しているが、実は内部の2つのほぼ独立している部門に分かれ、それぞれが審査を行っている。
メインボードとの類似点
また、創業ボードには上述のような新しい条件があるが、以下のポイントにおいては、メインボードと同じ規定に従わなくてはならない。
1.「会社法」や「証券法」の制限
「会社法」の株式会社に関する規定の中で、例えば発起人の数や国内外の発起人の比率などは、創業ボード上場を準備している会社の再編作業にも適用される。また、「証券法」では、新株を発行する会社が持続的に利益を獲得できる能力を備えていることや、企業が直近3年間に財務会計報告に虚偽な記載やその他重大な違法行為がないことが要求されている。その他、例えば公開発行された株式が発行済株式の25%以上であることなども要求されている。創業ボードへ上場する会社も同様に、これらの申請規定を遵守しなければならない。
2.同業競争の禁止、独立性保持の強 調、重大な変化が無いこと
創業ボード上場もメインボード上場と同様に、発行人は支配株主、実質支配者、及び関連企業間の同業競争を避け、また資産、業務、人員、財務、機構の5つの分野において独立しており、且つ業務システムを完備し、市場に向けて単独で経営できる能力を備えていなければならない。また、直近2年間に実質支配者、董事及び管理層に重大な変化が生じていないことも要求されている。この規定はメインボードでは3年間は重大な変化があってはいけないと要求されているのに対し、創業ボードでは1年間短縮された。
( 訳/法律一部 朴銀子 )
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