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初巧明 
弁護士
法律二部 

  知っておきたい法律
中国親会社からの
資金の借入れが可能に
文/初巧明

現在、中国に進出する外資系企業は香港子会社を設けることにより、関連取引、延払い、前受金の外貨制限、海外顧客の訴訟、コミッション、従業員給与や海外融資などの問題を合法的に解決できるほか、業務運営にも様々な便宜を受けられる。

2009年8月1日より「中国国内企業の対外貸付に係る外貨管理に関する国家外貨管理局の通知」が実施されるに伴い、中国国内の親会社は香港子会社に対する貸付が許可されることになった。これによって、香港子会社は流動資金の運用がスムーズになり、業務上で更に重要な役割を果たすようになるだろう。

今回の通知では、中国国内企業による海外子会社への貸付に対し、「残高管理」制度を実行することを規定している。これによって、外貨管理局が認可した限度額と期限内であれば、国内企業は回収した対外貸付額を再び貸し出すという循環的な利用が認められることになる。つまり、香港子会社の必要資金に応じ、貸付の頻度と金額を自主的に決定することができる。そして、外貨管理局は対外貸付限度額の基準を、国内親会社の所有者持分(即ち純資産)の30%に当たる金額と、国内親会社の子会社に対する投資額のうちの低い方としている。

また、国内企業にとって対外貸付に関する両替、振替の手続きはそれほど煩雑ではない。中国会社が貸付人となり対外貸付の認可限度額と元金・利息の返済に関して現地の外貨管理局の許可を取得する。これに対して、対外貸付専用口座の開設、国内での外貨資金の振替、人民元での外貨購入の批准、及び対外貸付資金の送金などの手続を行う場合は、外貨管理局の許可を取得する必要がないため、対外貸付認可文書などを持参して直接銀行で手続を行えば良いのである。

しかしここで注意しなくてはならないのは、外貨管理局が「対外貸付専用口座」制度を実施しているため、全ての対外貸付の資金は必ず対外貸付専用口座を通じて海外に送金しなければならず、また元金と利息の返済資金も必ずこの「対外貸付専用口座」を通じて回収しなければならないという点である。

外資系企業は資本金口座と外貨決済口座内に保有する外貨資金や、人民元で購入した外貨資金を香港子会社に貸付けすることができる。対外貸付の返済が企業の資本金口座に入金される場合、利息分が上乗せされるため、資本金口座の制限額を超過しても許される。外資系企業は直接、香港子会社に貸付けすることも、外貨指定銀行を通じて貸付けの委託方式を取って貸付けすることもできる。

また中国に進出する企業が香港子会社に資金を貸付ける場合、以下の条件を満たさなければならない。
1. 貸付企業と借入企業の双方とも法に基づき登記、設立され、登録資本が全額支払い込まれている、且つ良好な経営記録を有し、直近3年以内に外貨規定に違反する事由が無いこと。

2. 貸付企業の過去の対外投資プロジェクトがすべて対外投資の主管部門(商務部門及び発展改革委員会)により認可され、且つ外貨管理局で外貨登記手続きを済ませていること。また、直近の対外投資連合年度監査で2級以上と評価されていること(設立してから1年未満の企業を除く)。

3. 対外貸付は同時期の国際金融市場の商業貸付利息のレベルを参照して、貸出し利息を設定しなくてはならず、高めもしくは低めに設定してはならない。

4. 貸付企業は2年連続して外資系企業の連合年度監査を受け、通過しなければならない。
( 訳/法律一部 朴銀子)

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