一般的に言えば、海外銀行の利率は中国国内銀行(以下、国内銀行)より低い。そのため外資系企業は、海外の親会社や関連会社を海外の銀行からの融資に当てる担保として、資金を調達することがよくある。これ以外にも、中国国内の土地と工場も融資の抵当としての機能を有しているが、通常海外の銀行は中国の資産を抵当として承認することは少ない。なぜならば、海外銀行が重視しているのは、企業の資産よりも日常の経営で生み出すキャッシュフローだからだ。
海外の銀行からの融資
海外の関連会社を担保とする場合でも、国内の資産を抵当とする場合でも、外資系企業が海外から融資を受けることは外債となり、海外の銀行と金銭消費貸借契約を締結した後に、中国の規程に従い外貨管理局で外債登記を行わなければならない。また、海外投資企業は外貨を借入れる前に、外債の限度額を考慮しなければならない。外債限度額が設定されていない場合や外債限度額が十分でない場合は、上述した方法で海外の銀行から資金を借入れることができないからである。さらに2007年130号文で、新しく設立された外資系の不動産投資会社は外債の借入れができないと定められているため、外資系の不動産投資会社は借入れを行う時に特に注意しなければならない。
中国国内の銀行からの融資
資産の少ない非生産性外資系企業、あるいは現物資産が無い状態で銀行から借入れをする外資系企業でも、重要なのは海外の親会社や関連会社の海外の資産の力を借りられるかどうかであり、中国国内の銀行からの融資では特にこれが必要になる。現在、中国における外貨の規定では、中国の銀行から融資を受けるために、海外の親会社や関連会社は中国の子会社のために以下の3つの方法で担保を提供することができる。
①国内の銀行のオフショア口座の資金を抵当に入れることで、中国国内の外資系企業は国内の銀行から融資を受けられる。
②2009年7月13日から実施されている「海外機構の中国における外国為替口座の管理に関する通知」によると、海外の親会社や関連会社が国内で開設した非居住民口座(NON-RESIDENT ACCOUNTまたはNRA)に海外からの外貨を振り込み、口座内の外貨を抵当に入れることで、外資系企業は国内銀行から融資を受けられる。
③資金が足りない場合、海外の親会社や関連会社は非現物資産を担保とし、海外の銀行に提出した上で、海外の銀行より発行された信用状(L/C)または銀行保証状(L/G)を国内の銀行へ提示する。そしてこれを国内の銀行への担保として融資を受ける。
外債限度額の管理
注意をしなければならないのは、上述の様な海外の親会社や関連会社が行う担保は、法定の「海外担保」に当たるため、海外担保は「対外担保」とは異なり、初めは外債登記の必要が無く、企業外債限度額を占有することも無いという点である。言い換えれば、契約額ではなく、契約履行済みの金額を外債限度額の管理に取り入れるということである。しかし、担保の差押さえが発生した場合、中国国内借入企業と国内貸付銀行との間の債権・債務関係が、国内借入企業と国外担保銀行との間の債権債務関係になり、つまりは外債となる。
また、借入企業は海外関連会社の担保が差押さえられた後15日以内に、所在地の外貨管理局で外債登記を行わなければならず、担保の差押さえ額が外債限度額を超えた場合、外貨管理局は2008年8月5日より実施されている「中華人民共和国外貨管理条例」により、違法金額(超過部分)に対し30%以下の罰金に処され、罰金支払い後に初めて外債登記が許可される。
( 訳/法律一部 江成兼治 )
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