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李善強  
公認会計士
財務四部   


最新財務規定
賃金給与及び従業員福利費の税引前控除
文/李善強 

2 008年1月より施行されている「企業所得税法実施条例」、2009年1月公布の「企業賃金給与及び従業員福利費の控除の問題に関する国家税務総局の通知」及び2009年5月公布の「個人賃金給与所得と企業の賃金費用支出の照合を強化する問題に関する通知」には、賃金及び従業員福利費の税引前控除について詳しく規定されている。これらによると、企業は特に以下の幾つかのポイントに注意しなくてはならない。

1.賃金給与の控除範囲
関連規定に基づくと、企業が当年度、実際に従業員に支給した現金、または非現金形式の労働報酬は全部税引前に控除することができる。主には基本給料、賞与、手当、補助金、年末ボーナス、残業代及び従業員の雇用に係るその他の支出を含む。
 
ただし注意したいのは、現在、上海地域では実際の支給額を税引前の控除額とする政策を執行しているという点である。もし、企業の帳簿計上額が実際の支給額より多い場合は、過大計上した分を課税所得に増加調整しなければならない。一方、江蘇省や浙江省などの場合は発生主義に基づき、賃金給与の費用を認識する。

2.賃金給与の控除原則
企業が実際に従業員に支給した賃金給与は以下の原則を従わなければならない。
①企業が賃金給与制度を制定、整備済みである。
②賃金給与制度が業界及び地区水準を満たしている。
③企業が支給する賃金給与が比較的固定しており、賃金給与の調整が秩序正しく行われている。
④個人所得税の代理控除・代理納付義務を履行している。
⑤賃金給与の手配・調整が節税や脱税を目的としていない。

もしも企業が上述の規定に違反する場合、例えば内部賃金給与管理制度が整備されていない、年度賃金給与支出総額が個人所得税の代理控除・代理納付額と一致しない、あるいは個人所得税を全額納付していないといった場合には、実際に支給した賃金給与であっても税引前に控除することができない。

3.従業員福利費の計算ベースは賃金  給与の実際支給総額
税法の規定によると、企業の発生した従業員福利費、労働組合経費及び従業員教育経費支出がそれぞれ賃金給与総額の14%、2%、2.5%以下であれば、税引前に全額控除することができる。ここでいう賃金給与総額は実際の支給額を指すが、その中に従業員福利費、労働組合経費、従業員教育経費、企業が負担する保険費と住宅積立金は含まない。

企業が従業員福利費の計算ベースを統計する時、以下の二つのポイントに注意しなくてはならない。
1) 従業員に支給した福利費が賃金給与に含まれている場合は、賃金給与ベースを計算する際に、控除しなければならない。
2) 企業の賃金給与が上述の規定に合致しないために税引前控除が認められない場合、従業員福利費もその賃金給与の実際支給額をベースにして計算してはならない。

4.従業員福利費の控除範囲
従業員福利費とは従業員の医療、生活、住宅、交通等のために支給した貨幣と非貨幣性の補助金のことを指す。その中には従業員の医療補助、暖房費、高温手当、救済費、食堂経費、交通補助、困難補助、葬儀補助費、弔慰費、赴任手当、帰省費、出張先での医療費用等を含んでいる。

特に注意したいのは、実務中に発生し得る一部の費用は従業員福利費の支出範囲に属していない点である。例えば、従業員を解雇する際の補償金、従業員の労働保護費、住居、医療及び労災等の保険費、食費補助、定年職員の費用などは従業員福利費に含まれない。

5.従業員福利費には単独の帳簿を用意
企業で発生した従業員福利費については、単独の帳簿を準備し、正確に計算しなければならない。単独の帳簿を用いて正確な計算を行っておらず、さらに税務機関の規定した期限内にもこれらが改善されない場合には、その企業の合理的な従業員福利費を税務機関によって確定されてしまうため、注意が必要である。
( 訳/ 財務一部 朱鶯 )

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