(1) 上場計画書の作成
A株上場の主体構造、最も上場に適した純資産規模、発起人比率、新株発行数量、発行価格、募集資金、上場本益比、上場後総株資本などの詳細評価。予見できるA株上場の業務内容、スケジュール表、費用予算などをリストアップし、各外資企業において中国市場上場の是非を判断するための最も重要な基礎作業を行なう。
(2) A株上場規範に合致する財務管理系統の構築
倉庫、購買、販売、原価、会計制度、財務諸表体系の六大財務管理ポイントについて、関税、増値税、輸出税還付、企業所得税など専門財務業務を組み合わせ、A株上場規範に合致する財務再建業務を行なう。
(3) 法的障害の排除
A株上場において許されない同業競争、関連取引、土地、労働人事など法律問題。
或いは中国渉外法律、海外会社所在地の法的障害を事前に解決する。
(4) 発起人の確定
中国側、海外側発起人の企業背景、経営記録、資産規模、経営収入状況、上場準備企業との関係の整理整頓など、並びに発起人の間での持分構造の企画を確認する。
(5) 株式会社への移行
企業が「有限公司」から「株式有限公司」に移行するためには、A株上場の法的要求に合致しなければならない。株式有限公司への移行は国務院商務部が直接審査を行なう。
(6) 指導期間
法律法規において1年間の「指導期間」を強制的に要求していないが、各省市の証監局はいまだに証券会社による一定期間の補導を希望している。並びに指導検収通知の提出後、企業が上場申請資料を中国証監会に提出できるようになる。
(7) 設立申請
「立項」の正式名称は「募集資金用途審査」。A株上場過程において最も知られていないが、最も重要な段階である。「国家発展と改革委員会」が責任を持って審査を行なう。
(8) 審査通過
「中国証監会」内部の発行審査委員会が責任を持ってA株上場企業の申請について審査並びに最終決断を行なう。企業法人代表は証監会に赴き、上場申請に対する関連問題の質疑応答に応じなければならない。
(9) 株式発行
企業はA株上場の株価格についてすでに政府機関は審査許可の責任を持たない。
機関投資者と直接交流を行なう。
(10) 株式上場
企業は深セン中小企業ボード或いは上海メインボードに関わらず、深セン、上海証券取引所と密接に協力しなければならない。特に企業情報公開において両証券取引所の規定細則に注意しなければならない。
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